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温泉法第十四条第1項の規定による温泉成分等の掲示については掲示が義務づけられております。
平成16年11月15日に環境大臣が中央環境審議会に諮問した「温泉事業者による表示の在り方等について」について、平成17年2月10日に答申を受け、温泉法施行規定について、所要の改正を行い、従来の掲示項目に加え、温泉成分に影響を与える項目を追加して掲示することを定める。と改正され下記4項目が加えられました。
これは平成17年5月24日から施行します。上記に基づき弊社も掲示いたしております。